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よくあるご質問

お客様からよくあるご質問に対するご回答をQ&A形式でご紹介いたします。
以下項目別になっておりますので、気になる情報をお探しください。 また、以下のご質問以外にも無料でご相談を受けております。お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

医療保険(保障内容)について

持病があっても加入できますか?保険料の支払いは?

【普通医療保険】
5項目の告知(16歳以上の女性は6項目)に該当されなければ、ご加入いただくことが可能です。ただし、持病(ご加入前から発症している疾病)で入院や手術をされても、給付金はお支払いできません。※告知に該当されなくても、職業や職種によってご加入をお引き受け出来ない場合があります。

【糖尿病有病者向け医療保険】
3項目の告知に該当されなければ、ご加入いただくことが可能です。ただし、持病(ご加入前から発症している疾病)の中で、糖尿病やその合併症で入院や手術をされた場合は、給付金のお支払い対象とみなされますが、それ以外の持病で入院や手術をされても、給付金はお支払できません。※告知に該当されなくても、職業や職種によってご加入をお引受け出来ない場合があります。

投薬中でも加入できる?

【普通医療保険】
5項目の告知(16歳以上の女性は6項目)の「エ.」をご確認ください。該当される方は、すぐにご加入いただけない可能性が高い方です。※該当される場合、必ず担当窓口にご相談ください。※告知に該当されなくても、職業や職種によってご加入をお引受け出来ない場合があります。
 
【糖尿病有病者向け医療保険】
3項目の告知に該当されなければ、ご加入いただくことが可能です。糖尿病やその合併症の治療のための投薬をされていても、お引受けできます。ただし、それ以外の疾病を治療中の場合、その疾病が保障対象とならないことを条件としてご加入をお引受けする場合がございます。※告知に該当されなくても、職業や職種によってご加入をお引受け出来ない場合があります。

持病も保障される?

【普通医療保険】
告知される時点(ご加入前)で完治されていない病気・異常・ケガなど(経過観察中・検査中も含みます。)については、給付金お支払いの対象となりません。ただし、ご契約後に該当の疾病・異常・ケガなどが完治し、その後同じ疾病・異常・ケガなどを発症した場合には、保障の対象となります。
 
【糖尿病有病者向け医療保険】
糖尿病とその合併症については、ご加入前から治療中でも給付金お支払いの対象となります。告知される時点(ご加入前)で完治されていないその他の疾病・異常・ケガなど(経過観察中・検査中もふくみます。)については、給付金お支払いの対象となりません。ただし、ご契約後にその他の疾病・異常・ケガなどが完治し、その後同じ疾病・異常・ケガなどを発症した場合には、保障の対象となります。

保険期間(1年)に同じ病気で入院したら?

【普通医療保険】【糖尿病有病者向け医療保険】共通
1回の入院は60日を限度としています。1回の入院とは、1疾病という解釈により、例えば、胃潰瘍で30日間入院し、退院後数週間経って再度入院される場合、同一疾病(この場合胃潰瘍)であれば、残りの限度日数が30日ですので、あと30日入院保障を受けることができます。

保険期間(1年)に複数回入院したら?

【普通医療保険】【糖尿病有病者向け医療保険】共通
責任開始日(契約日)現在の満年齢で計算をします。例えば、申込書記入時―7月10日現在、35歳。 誕生日―8月2日で36歳となる場合。7月20日までにお申込手続きが完了すれば8月1日が責任開始日(契約日)です。8月1日時点では35歳ですので、初年度(1保険期間の)の月払い保険料は35歳の保険料です。

給付金の支払い上限は?

【普通医療保険】【糖尿病有病者向け医療保険】共通
1年間(1保険期間)に支払われる入院給付金と手術給付金を合計して80万円が限度となります。また、更新後の給付金支払限度額は、新たに80万円となります。*1保険期間中に、給付金支払総額が80万円を超えた場合、80万円に達した入院中の日または手術日(以下、「80万円到達日」といいます。)の翌日以降、保険契約の効力を失います。なお、保険契約の更新については通常のお取扱をいたします。更新時に告知や給付歴を問いません。

1回の入院60日限度なの?

【普通医療保険】
1回の入院は60日が支払い限度日数となります。
 
【糖尿病有病者向け医療保険】
1回の入院は60日が支払い限度日数となります。ただし、保障対象となる入院中に糖尿病やその合併症(糖尿病に起因する疾病)を併発した場合に限り、併発時から新たな入院とみなし、併発時よりさらに60日(支払い限度日数)が適用されます。

更新日をまたいで入院したら?

【普通医療保険】【糖尿病有病者向け医療保険】共通
保険契約の更新前に入院を開始し、保険契約更新後に退院した場合は、更新前の保険期間中の入院とみなして 入院給付金の計算をします。

手術給付金はどのように計算されますか?

【普通医療保険】【糖尿病有病者向け医療保険】共通
手術給付金は、入院日額と手術の種類により決められた倍率(10倍・20倍・40倍)
である5,000円をかけた金額です。例えば、盲腸手術の倍率は10倍です。10 x 5,000 = 50,000円となり、盲腸手術の場合手術給付金は50,000円ということになります。(保障対象となる手術と倍率は「約款」に定められています。)※ 入院と手術をされた場合、入院給付金は入院日額x入院日数、手術給付金は以上の通り算出された額が支払われます。

美容上の処置のための入院、人間ドック検査は、入院とみなしますか?

【普通医療保険】【糖尿病有病者向け医療保険】共通
入院とはみなしておりません。

通院保障(通院特約)はないの?

【普通医療保険】【糖尿病有病者向け医療保険】共通
一般に通院給付金とは、退院後に通院した場合を指しており、しかも対象となる通院の期間(例:退院後6ヶ月以内の通院に限るなど)が設けてあります。仮に手術退院後に通院をする場合でも、抜糸など通院の機会は限られており、毎日のように通院することはありません。また、通院給付金は、入院給付金日額の半額というのが多く比較的少額だといえます。入院の場合は、それなりの費用が発生し保険の必要性がありますが、通院の場合、窓口での支払い額は多くても数千円どまりでしょう。したがって、保険料が高くなってまで通院保障を付ける必要性は低いといえます。

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